- 富士箱根カントリークラブのゴルフ場利用約款です。
〔約款の適用〕 |
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第1条 |
当ゴルフ場を利用される方は、メンバー、ゲストを問わず、全員が当クラブの会則の外、本約款に従ってご利用頂きます。 |
〔利用契約の成立〕 |
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第2条 |
当クラブは、当ゴルフ場でプレーしようとする方がプレー当日フロントにて 所定の名簿に署名することにより、署名者の施設利用をお引き受けします。 |
〔利用申込・予約金・違約金〕 |
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第3条 |
プレーの申込はクラブ所定の方法で予約日に申込んで下さい。 |
〔利用の拒絶〕 |
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第4条 |
次の各項に該当する場合は利用をお断りします。 |
〔休業日・開場時間〕 |
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第5条
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当ゴルフ場の休業日及び営業日の開場時間は事前に定めるところによります。 但し、止むを得ない事情により臨時に変更することがあります。 |
〔貴重品の取扱〕 |
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第6条 |
金銭及び貴重品はご本人自身で所定の貴重品セーフティボックスを使用して下さい。万一紛失等の事故が発生しても当ゴルフ場では一切の責任は負いません。 |
〔自動車・携帯品〕 |
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第7条
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駐車中の自動車、その他携帯品について、盗難や毀損等の事故があっても当ゴルフ場では一切の責任は負いません。 |
〔ロッカーの利用〕 |
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第8条
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ロッカー使用中は必ず施錠し、貴重品はセーフティボックスをご利用下さい。 ロッカーの鍵を紛失されたときは、鍵の制作費をお支払い頂きます。 |
〔危険防止責任とマナーの厳守〕 |
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第9条 |
ゴルフプレーは時により危険を伴いますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディ、同伴者のアドバイスの如何に拘わらず、自己の責任でプレーをして下さい。 |
〔退 避〕 |
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第10条 |
次の場合、プレーヤーは安全な場所に退避して下さい。 |
〔ホールアウト〕 |
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第11条 |
ホールアウト後は直ちにグリーンを立ち退き、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んで下さい。 |
〔喫煙・火気使用の禁止〕 |
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第12条 |
クラブハウス内並びにコース内の喫煙及び火気使用は、所定の場所以外は厳禁します。 |
〔責任の所在〕 |
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第13条 |
ゴルフ場は、当ゴルフ場の利用者が第9条に反し、第三者に対し傷害等の事故を発生させた時、及び第9条、第10条、第11条に反して自ら傷害等の被害を被った時は、損害賠償等の責任は一切負いません。 |
〔ゴルフクラブの確認〕 |
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第14条 |
プレーヤーがプレーを終了したときは、クラブ本数等に間違いがないか確認し、所定用紙に確認のサインをして下さい。 ゴルフ場は、所定用紙に確認のサインをせず、後日、クラブの不足、瑕疵等について申し出があっても一切責任を負いません。 |
〔ゴルフバック引換券〕 |
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第15条 |
プレー終了後、プレーヤーにゴルフバック引換札を交付し、同ゴルフバック引換札の持参者にゴルフバックをお渡しします。 宅急便の利用者は係員に申出て所定の手続きをとり、ゴルフバック引換札を係員にお渡し下さい。 ゴルフ場は、ゴルフバック引換札の紛失による事故については一切責任を負いません。 |
〔損害賠償〕 |
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第16条 |
利用者が利用者の故意又は過失により、ゴルフ場運営に損害を与えた場合、並びにゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を利用者に弁償して頂きます。 |
〔持込禁止品〕 |
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第17条
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下記品物の施設内への持込を禁止します。 |
〔禁止行為〕 |
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第18条 |
施設内での下記行為を禁止します。 |
附 則 |
平成19年4月1日 制定 平成20年6月1日 改定 |
富士箱根カントリークラブ |