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乗用カート利用約款
富士箱根カントリークラブの乗用カート利用約款です。


〔約款の適用〕

第1条

(約款の適用)

 

当クラブの乗用カート(以下カートという)を利用される方(以下運転者、同乗者を含めて利用者という)は、メンバー、ゲストを問わず、全員が当クラブの会則、ゴルフ場利用約款の外、本約款に従ってカートをご利用頂きます。

第2条

(遵守義務)

 

利用者がカートをご利用頂く場合は、本約款を遵守する義務があります。

第3条

(運転の制限)

 

カートはゴルフ場施設外では運転使用することが出来ません。

第4条

(運転資格)

 

1.運転手は運転免許の有資格者に限ります。
2.次に該当する方は運転することが出来ません。
 (1)条件付運転免許の為、条件を満たしていない方
 (2)飲酒、酩酊等の理由により、正常な運転が困難な方

第5条

 

(運行責任)

 

カートの移動走行又は停止、同乗者の乗降、その他カート運行に関する事項は、当クラブ係員の指示事項及び場内の掲示で指示した事項を除き、運転操作者の責任において行って下さい。

第6条

(運転者の指示)

 

同乗者は、当クラブ係員の指示事項及び場内の掲示で指示した事項を除き、

  

運転操作者の権限に関する事項は、運転操作者の指示に従って下さい。

第7条

(安全運転義務)

 

運転操作者はカート運行に際し、周囲の状況に応じて、当該カートの諸装置を確実に操作し、他の人身に対する危害及び施設に対する損害を及ぼさないよう、操作方法、速度に十分注意して運転操作をして下さい。

第8条

(走行場所)

 

1.カートは、所定のカート道路及びゴルフ場が予め定めた場所以外では走行しないで下さい。

2.止むを得ない事情により定められた場所以外を走行する場合は、他の利用者を同乗させない等、十分注意して下さい。

第9条

(事故責任)

 

1.運転操作者がカートの運行に関し、故意又は過失により他の人身に危害を及ぼし、若しくはゴルフ場施設(カート及びその他の施設並びに物品等)に損害を生じせしめたときは、被害者の治療費等の補償及び施設の損害等を賠償して頂きます。
2.運転操作者以外の利用者が故意又は過失によりカート事故を起こし、又は事故を誘発した場合は、被害者に対し、本人個人若しくは本人と運転操作者が連帯して当該事故で生じた治療費等の補償並びに損害を賠償して頂きます。

3.運転操作者以外の利用者がカート事故の被害者となった場合は、当該利用者に本約款に違反する行為があった場合には、その損害賠償請求の全部又は一部が過失相殺により免責されることがあります。

第10条

(約款の改定)

 

本約款は必要に応じて、会社取締役会並びにクラブ理事会の承認を得て改定します。

附 則

平成 19 年 4 月 1 日  制定

 

富士箱根カントリークラブ
支 配 人  小 林 則 行
静岡県伊豆の国市奈古谷2225